2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
あともう一点、感染症法の罰則の関係で、積極的疫学調査、こちらを拒否したことへの罰則について、こちら当初、直罰規定、要するに改善命令など行政処分を経ることなく罰則化されるという構成要件であったわけでありますが、今回、行政処分、命令なども組み込まれるような措置となりました。
今回、事業者にはなく公益通報対応業務従事者のみに刑事罰を限定した、両罰規定というものの課題がるる指摘されておりますけれども、この公益通報対応業務従事者の具体的な業務内容、業務、義務、責任の範囲、教育、研修など、この制度を支える基礎が明確に規定されておりません。ここは政省令に委任するのではなくて、本来法律に規定するべきことではないかというふうに思います。
できれば、直罰規定を含む刑事罰の導入も検討対象であることを明示していただけると有り難いというふうに思っております。 次に、立証責任の転換について簡単に触れさせていただきます。
このような公表の仕組み、それから代表訴訟等、他の制度によって担保されている仕組み、こうしたことを組み合わせることによって、事業者には、公益通報者を特定させる情報の漏えいを抑止する、そういうことが適切に図られるというふうに考えられることから、今回、両罰規定は導入をされていないということになってございます。
いわゆる両罰規定を導入しないと事業者に自浄作用は期待できないというふうに思いますけれども、どのような見解か、お答えいただければというふうに思います。
○串田委員 これまでの質疑の中でも両罰規定というのが出てまいりました。
しかしながら、本法案では、これまで指摘されてきた課題に十分に対応できておらず、建築物の事前調査の義務化や直罰規定の創設など一定程度の強化にとどまり、石綿の飛散防止を図る上で極めて不十分な内容となっております。 石綿使用の可能性がある建築物の解体がピークを迎えようとする今、国民の健康や生命を守る観点から、法案の不十分な部分を補うため、修正を行う必要があると考えます。
さらに、第百八十六条第三号において、通信の秘密の確保への支障があると認められた電気通信事業者に対する業務改善命令、第二十九条第一項に違反した者については二百万以下の罰金、両罰規定の適用ありを規定しているわけであります。
今回の改正案は、機器の廃棄時のフロン類の引渡義務に直罰規定を設けるなど、規制を強化することにより廃棄時回収率の向上を図るということであります。 先ほども申し上げましたが、しかし、そもそも、フロン類を回収することに経済的なインセンティブが働いていないことが、結果として廃棄時回収率をこれまで低迷させてきたのではないかと思っております。
侵害に対する刑事罰規定があるものの、これまで刑事事件として起訴された例がなくて、侵害を抑止しにくいという特殊性もある。侵害行為をやめるように話し合っても、解決しなければ裁判に訴えざるを得なくなるということになるわけです。 そこで、宗像長官に伺いますが、実際の知財訴訟において、中小企業と大企業の勝訴率はそれぞれどうなっているでしょうか。
九条に直罰規定が置かれております。量刑の根拠はどこにあるんでしょうか。
それから、労働基準法におきましては両罰規定が設けられておりますので、事業主、これは法人の場合は法人になりますけれども、この事業主に対しても罰金刑が科されることになるものでございます。
IR整備法案では、法人の両罰規定も設けておりまして、最高五億円の罰金を科すことができることとしております。この点でも厳しい制裁が整備をされているというふうに考えております。
農地法にもございますので、今般、この十七条あるいは十八条の両罰規定を設定するに当たりましては、そういった他法令の例も参考にしていただいて、きちんとした都市農業の継続が図られるための罰則ということで御理解をいただければと思います。
○大泉政府参考人 公職選挙法の先ほどの罰則でございますと、その当該個人が罰せられるということになっておりますので、政党本体が両罰規定的に罰せられる規定は設けられていないと思います。
○山本(有)国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、これまで、罰則について申し上げれば、JASマークの不正使用で、一年、百万円の罰則でございますし、両罰規定も百万円でございました。これが、百万円は変わりないわけでございますけれども、法人両罰で一億円というようになっておりまして、罰則の額が格段に上昇したわけでございます。
一月二十八日、観光庁の意見は、資格が必要な業務範囲を明確にする、訪日外国人旅行客の増加に的確に対応できる資格取得者を確保する、無資格ガイドについては両罰規定の導入と法の適正な執行などと、至ってまともな意見を述べているんですね。ところが、岡議長の取りまとめでは、本件は業務独占を廃止するしかないと、観光庁においてもその方向で検討してもらいたい、もう廃止ありきだったんです。
具体的には、両罰規定によって、違反者には一年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金またはこれらの併科、法人に対しては二億円以下の罰金と、リコールの虚偽報告等と同額に引き上げられることになりますが、今回の罰則強化について妥当であるとお考えでしょうか。
○政府参考人(井上宏司君) ただいま御指摘の部分は、平成二十一年の改正によって原産地の偽装表示を行った者に対する直罰規定を設けた際に、偽装表示によって生産現場に風評被害が発生をしている実態に鑑みてこのような規定が設けられたものと承知しております。
また、オプトアウト手続をも認めておりませんし、罰則も間接罰ではなく直罰規定が多いわけです。 救済制度につきましても、先ほど言及しましたように、公的部門には、行政不服審査法に基づく不服申し立て制度があり、第三者機関であります情報公開・個人情報保護審査会に諮問する仕組みがありますが、民間についてはこのような仕組みはないわけでございます。
また、このほか、食品表示法の十九条では、原産地の虚偽に関する表示違反につきまして直罰規定が置かれておりまして、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金、法人につきましては一億円以下の罰金が規定されているところでございます。